1986-04-02 第104回国会 参議院 商工委員会 第5号
それはどういうことかというと、具体的に、封鎖鉱区というものを、一たん政府が買い上げた封鎖鉱区あるいは休眠鉱区と言うんだけれども、それをもう一回再活用することを考えたらどうだ。それは、深く、深く行けば、大臣も言うとおり保安上の問題も出てくる、コスト論の問題も出てくる。だから、例えば周辺鉱区、例を言うと、わかりやすく言った方が早いと思うから、三井土砂川なら三井炭鉱の周辺鉱区開発をやる。
それはどういうことかというと、具体的に、封鎖鉱区というものを、一たん政府が買い上げた封鎖鉱区あるいは休眠鉱区と言うんだけれども、それをもう一回再活用することを考えたらどうだ。それは、深く、深く行けば、大臣も言うとおり保安上の問題も出てくる、コスト論の問題も出てくる。だから、例えば周辺鉱区、例を言うと、わかりやすく言った方が早いと思うから、三井土砂川なら三井炭鉱の周辺鉱区開発をやる。
そうすると旧住友奔別、弥生あるいは朝日炭鉱のあった円盤の沢、ああいう周辺の鉱区のやっぱりボーリングをおろしていただいて、その周辺開発を、閉山した山の、休眠鉱区とも言っておりますけれども、それをもう一回開発計画にのせる。
これに関連しまして、当然のことながら休眠鉱区の炭層の活用ということはあり得るかどうかということを検討したわけでございますが、その対象がなかった、こういうことでございます。
○弓削田政府委員 今回協会が検討いたしました新北部の十尺層の開発につきましては、先生御案内のとおり大沢管財人が出されました開発構想がその基礎になっているところでございまして、基本的にはいま申しました新北部の十尺層を中心といたしまして、これが一つの独立した採掘形態として採掘可能かどうかということが検討の課題になったわけでございまして、その限りにおきまして関連する休眠鉱区の活用も実は考えたわけでございますが
○弓削田政府委員 ただいま先生から御指摘のございましたように、制度といたしまして休眠鉱区の活用について隣接鉱区から、隣接炭鉱の経営安定のために一定の条件を限って休眠鉱区を活用する、こういう制度があることは先生御指摘のとおりでございます。
また、民間の保有の休眠鉱区がございまして、したがって、将来これがどのような開発になっていくかということで考えてまいりたいと思いますが、恐らくこの答申の御趣旨は、そこの一体的に開発するということの合理性を引きます場合に、同一炭田という一つの制約を置いたわけでございまして、この制約がもし仮にもう少し緩い形になりますればいろいろな形で、先ほど先生が一体的な開発の原則は賛成だがとおっしゃったわけでありますが
それから露天掘りあるいは小規模の休眠鉱区の問題でございまして、これは現在、御承知のように現行法では消滅鉱区あるいは新エネルギー機構の保有鉱区につきましては原則的に禁止されておりまして、既存炭鉱からの一体的な開発が著しく合理的である場合に例外的に認める、こういうことになっております。
次に、新鉱をどういうふうに考えていくかという問題がございまして、これも午前中に御議論がありましたように、新鉱の開発あるいは消滅鉱区、休眠鉱区の再開発、こういうことをどうしていくかということでございます。
これは買い上げ鉱区でありますから俗にいう休眠鉱区、封鎖鉱区と、こう言っているわけですから、これとの来年三月の兼ね合いがありますけれども、私はそこらあたりをどういうふうにこれから道としてお考えになっているか。この点まず三点をお聞かせを願いたいと思います。
これは産炭地域振興法との兼ね合いで、むしろそういう買い上げ鉱区、休眠鉱区と言われる鉱区をこの際開放して、施業案に従って認可をするという、そういう仕組みのものだけではなくて、私の言うのは、現実にそういうことが可能なんだから、可能なところは産炭地、六条指定でしょう、いま。六条指定がいま問題になっているんだから。十条指定、六条、二条指定が問題なんだよ。一番中でも六条指定が問題なんだ、これは。
そういたしますと、重装備をしなければならぬ、跡地の処理については責任を明確に負わなければならぬ、こう考えるならば、これらの封鎖鉱区とか休眠鉱区の開発は当然、計画的にやらなければ重装備はできないわけでありますから、計画的にやらなければならない。そうしますと、その事業主体については当然限定されなければならないのではないか。
そして開発対象地域における休眠鉱区や封鎖鉱区、これらを総合的に開発をするという措置をとらなければならない、また電力二次エネルギー転換のための電源開発という点についても、地域振興等十分にらみ合わしてこれら対応策も考えなければならない、これが新答申の「新規炭鉱の開発」の柱になっておるわけであります。
また、法律の改正とまでいかなくても、たとえば休眠鉱区の問題でございますとか、ある注鉱区錯綜の弊害といったような問題については、鉱業審議会あるいはその他の場において行政的にでもできる限りその弊害を少なくしていきたい、こういうふうに考えております。
今日、再開発をするという休眠鉱区、封鎖鉱区等につきましては、この大部分が御存じのように、あの山は惜しいけれどもつぶさざるを得ないという、企業の実態からきておるわけです。円城寺先生は、私企業であったから残った炭鉱もあるとおっしゃいましたが、私もゼロではないと思うのです。借金でどうにもならないから、普通ならばつぶれた炭鉱が、それしかありませんから、やってきた炭鉱もあるだろうと思うのです。
これは休眠鉱区か冬眠鉱区かわからないが、その場合の国の責任というものは案外明確じゃないわけです。これはしかし鉱業法でなじめるものかどうかわかりませんが、しかも官山で国が直営をやったことがあるわけですよね、そういう山もある。しかも戦時中下鉱業法なんてくそ食らえと、掘れ掘れというわけで別の法律でどんどん督促をして掘らして鉱害をたれ流した場合もある。
参考までに申し上げますが、休眠鉱区の中で、たとえば赤平とか夕張とかの鉱区で、従来原料炭オンリーでやっていた、一般炭を放棄して原料炭だけをとったわけですね、だから、一般炭がたくさん残存しておる。
そこで、われわれの第二点というのは、鉱区の統合並びに休眠鉱区の開放ということをまず言ったわけであります。そうして、新鉱については電源開発の方式をとって、鉱区の所有権者、鉱業権者は現物出資し、政府が新鉱開発株式会社をつくって、いわば政府の特殊法人によって行なうべきである、こういう電発方式をとりました。
さらに休眠鉱区が膨大にある。新鉱開発は私企業でできないから、新鉱開発株式会社をつくって開発を行なう。販売は、御存じのように銘柄が二千もあって、そうして東京に九州の石炭が行ったり、関西に北海道の石炭が行っている。こういう錯綜輸送をもうやめようじゃないか、販売は一元化したほうがよろしい、こういうわけで販売一元化の法案を出した。このことは何らいまでも解決されていないのですよ。
したがって、現在ある休眠鉱区というものについては、むしろこれを積極的に開発を促進するという見地で、休眠鉱区の国民経済的な役割りを見出していくというような方向で開発体制を整備することが必要ではあるまいかというふうに考えます。
につきましては、鉱物の開発ということが、地下に埋蔵されました不確実な資源の開発という意味で、相当リスクを伴う仕事であり、かたがたその開発のためには多額の投資を必要とするということから、将来の経営の安定性ということを確保するためにも、一つの権利としての鉱業権というものを確立いたすことが必要であるというたてまえになっておる次第でございますが、他方、お話のございましたように、投機的な意味を含めました意味での不当な休眠鉱区
○加藤政府委員 先ほども申し上げましたように、着業義務の規定を削除いたしましたのは、実態にできるだけ合わすという感じからでございまして、この休眠鉱区を防止しなければいけないという感じは、従前と同じ考え方を持っておるわけでございます。したがいまして、この五十五条の規定の発動につきましては、今後と毛一段と厳格にやる必要があるというふうに存ずるわけでございます。
わかりましたが、やはりどのくらい五年間において開発をされるかわかりませんけれども、大体これでどのくらい休眠鉱区が取り消されるのか。ただ法律は直したけれどもさっぱり動かなかった、動かす気持ちもない、これは実際こういう法律になりやしませんか。あとに、私が申し上げるまでもないと思うのですが、鉱区の調整というのがありますから、若干今度の場合はいままでの不合理性がなくなりますね。
ところが「その他」というのが実際上休眠鉱区を考えるというなら、これはそっちのほうがばく大なものですよ。予備鉱区のほうは隣の鉱区であるし、だれが見てもそれは当然だ。しかし休眠鉱区は非常に大きいということになる。「その他」のほうが大きいということになる。問題は「その他」にあるわけです。この鉱区が一応問題だと思うのです。
○沢田委員 休眠鉱区の問題でありますけれども、たとえば休眠鉱区といっても、これは非常にいろいろの場合があり得るわけですね。引き続き五年以上事業を休止しているときといいますけれども、これにはいろいろ理由があると思うわけですね。たとえばいま掘らぬで将来掘ったほうが非常に有利だ、こういう一つの企業としての政策上の問題もあると思うわけですね。そういう場合、どういう限度でこれを判定するのかということですね。
また休眠鉱区の更新につきましては、長い期間にわたりまして休眠のある場合には鉱業権の取り消しをするというような制度もございまして、そういった面からチェックをするわけでございます。いま御質問のような場合、すべて鉱業法のいろいろのこういった面の監督規定を働かせることによって、十分弊害は防げるのではなかろうかということでございます。
っております石油資源探鉱促進臨時措置法、これは内容的に見ますというと、鉱業法の特例法でございまして、昭和二十八年に第一次の石油並びに天然ガス開発五カ年計画ができまして、それを最も効率的に促進していくために、試掘権の積極的な活用による探鉱を促進する必要があるという趣旨で、鉱業法にございます試掘権制度につきまして、その存続期間なり、あるいは施業案に関しまして特例を規定することが一つと、もう一つは、いわゆる休眠鉱区
この法律の内容は、要するに石油の試掘権を保ちながら権利の上に眠っておるいわゆる休眠鉱区をできるだけ防止いたしたいという趣旨で、施業案の特例なりあるいは試掘権に関する鉱区調整の規定が織り込まれておるわけでございます。